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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第十六条 (承認の取消し)

昭和六十一年法律第六十六号法律
(承認の取消し)

第十六条

法務大臣は、承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その承認を取り消さなければならない。

  1. 原資格国の外国弁護士となる資格を失つたとき。
  2. 第十条において準用する弁護士法第七条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。
  3. 第二十七条の規定により登録が拒絶されたとき。
  4. 第三十一条第二項の規定により登録が取り消されたとき。

2法務大臣は、承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その承認を取り消すことができる。

  1. 第十一条第一項の承認申請書又は同条第二項の添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けていることが判明したとき。
  2. 第十二条第一項第二号に掲げる基準に適合しなくなつたとき。
  3. 業務又は財産の状況が著しく悪化し、これによつて依頼者が損害を受けるおそれがある場合において、その損害を防止するためやむを得ないと認められるとき。
  4. 第十二条第一項各号に掲げる基準に係る事項について、前条第一項の報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

3法務大臣は、承認後に次の各号のいずれかに掲げる事情が生じているときは、当該各号に規定する外国を原資格国として承認を受けた者に対し、その承認を取り消すことができる。

  1. 弁護士となる資格を有する者に対し外国においてこの法律による取扱いと実質的に同等な取扱いが行われなくなり、そのことを理由に承認を取り消すことが条約その他の国際約束の誠実な履行を妨げることとならないこと。
  2. 弁護士となる資格を有する者に対し引き続き外国においてこの法律による取扱いと実質的に同等な取扱いが行われていない場合においては、そのことを理由に承認を取り消すことが条約その他の国際約束の誠実な履行を妨げることとならなくなつたこと。

4第十二条第四項及び第十三条の規定は、前三項の規定による承認の取消しについて準用する。

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