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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第九十九条 (行政不服審査法の適用除外)

昭和六十一年法律第六十六号法律
(行政不服審査法の適用除外)

第九十九条

行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二章第四節の規定は、法務大臣が第十二条第四項第十六条第四項第十七条第二項及び第二十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定により日本弁護士連合会の意見を聴いて行つた承認に関する処分、第十六条第一項から第三項までの規定による承認の取消しの処分、指定に関する処分及び第二十一条第一項又は第二項の規定による指定の取消しの処分についての審査請求については、適用しない。

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