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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第百条 (行政手続法の適用除外)

昭和六十一年法律第六十六号法律
(行政手続法の適用除外)

第百条

行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章、第三章及び第四章の二の規定は、日本弁護士連合会及び弁護士会がこの法律に基づいて行う処分については、適用しない。

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