条文くん法令検索 AIに質問する

外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第十二条 (承認の基準)

昭和六十一年法律第六十六号法律
(承認の基準)

第十二条

法務大臣は、前条第一項の規定による申請をした者(以下「承認申請者」という。)が次に掲げる基準に適合するものでなければ、承認をすることができない。

  1. 外国弁護士となる資格を有し、かつ、その資格を取得した後三年以上資格取得国において外国弁護士として職務を行つた経験(資格取得国における外国弁護士が資格取得国以外の外国において外国弁護士となる資格を基礎として資格取得国の法に関する法律事務を行う業務に従事した経験を含む。)を有すること。
  2. 次に掲げる者でないこと。
    1. 拘禁刑以上の刑に相当する外国の法令による刑に処せられた者
    2. 弾劾裁判所の罷免の裁判に相当する外国の法令による裁判を受けた者
    3. 弁護士法第七条第三号に規定する処分に相当する外国の法令による処分を受け、その処分を受けた日から三年を経過しない者
    4. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者と外国の法令上同様に取り扱われている者
  3. 誠実に職務を遂行する意思並びに適正かつ確実に職務を遂行するための計画、住居及び財産的基礎を有するとともに、依頼者に与えた損害を賠償する能力を有すること。

2前項第一号の規定の適用については、外国弁護士となる資格を有する者がその資格を取得した後に国内において弁護士、弁護士法人、外国法事務弁護士、外国法事務弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人に雇用され、かつ、当該弁護士、当該弁護士法人、当該外国法事務弁護士、当該外国法事務弁護士法人又は当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人に対し資格取得国の法に関する知識に基づいて行つた労務の提供は、通算して二年を限度として資格取得国において外国弁護士として行つた職務の経験とみなす。

3法務大臣は、承認申請者が第一項各号に掲げる基準に適合するものである場合においても、次の各号のいずれかに掲げる事情があるときでなければ、承認をすることができない。

  1. 弁護士となる資格を有する者に対し第一項第一号の外国においてこの法律による取扱いと実質的に同等な取扱いが行われていること。
  2. 弁護士となる資格を有する者に対し第一項第一号の外国においてこの法律による取扱いと実質的に同等な取扱いが行われていない場合においては、そのことを理由に承認をしないことが条約その他の国際約束の誠実な履行を妨げることとなること。

4法務大臣は、承認をする場合には、あらかじめ、日本弁護士連合会の意見を聴かなければならない。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(外国法事務弁護士の営利業務の届出に関する経過措置)
附則

施行日前に第八条の規定による改正前の外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(以下「旧外弁法」という。)第五十条第一項において準用する旧弁護士法第三十条第三項の許可を受けて営利を目的とする業務を営み、若しくはこれを営む者の使用人となり、又は営利を目的とする法人の業務執行社員、取締役、執行役若しくは使用人となっている外国法事務弁護士は、施行日において引き続きその業務を営み、又はその地位にあろうとするときは、施行日前に、第八条の規定による改正後の外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(以下「新外弁法」という。)第五十条第一項において準用する新弁護士法第三十条第一項各号に掲げる区分に応じ、同項各号に規定する事項を、所属弁護士会に届け出ることができる。

2前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項に変更を生じたときは、遅滞なく、その旨を所属弁護士会に届け出なければならない。施行日前に届出に係る業務を廃止し、又は届出に係る地位を失ったときも、同様とする。

3前二項の規定による届出のあった事項については、施行日に新外弁法第五十条第一項において準用する新弁護士法第三十条第一項の規定による届出があったものとみなす。ただし、前項後段の規定による届出があったものについては、この限りでない。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第十二条(承認の基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十一条(承認の申請) 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 目次 第十三条(承認の告示等) →