(指定の取消し)
第二十一条
法務大臣は、指定を受けた者が第十七条第一項第一号の資格を失つたときは、その指定を取り消さなければならない。
2法務大臣は、指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その指定を取り消すことができる。
- 一
- 二前条第一項の報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
法務大臣は、指定を受けた者が第十七条第一項第一号の資格を失つたときは、その指定を取り消さなければならない。
2法務大臣は、指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その指定を取り消すことができる。