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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第二十二条 (弁護士会及び日本弁護士連合会の目的等)

昭和六十一年法律第六十六号法律
(弁護士会及び日本弁護士連合会の目的等)

第二十二条

弁護士法第三十一条第一項第四十一条第四十二条第二項同法第五十条において準用する場合を含む。)、第四十五条第二項第四十八条及び第四十九条の規定の適用については、外国法事務弁護士は弁護士と、外国法事務弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人は弁護士法人とみなす。

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