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弁護士法 第四十五条 (設立、目的及び法人格)

昭和二十四年法律第二百五号法律
(設立、目的及び法人格)

第四十五条

全国の弁護士会は、日本弁護士連合会を設立しなければならない。

2日本弁護士連合会は、弁護士及び弁護士法人の使命及び職務にかんがみ、その品位を保持し、弁護士及び弁護士法人の事務の改善進歩を図るため、弁護士、弁護士法人及び弁護士会の指導、連絡及び監督に関する事務を行うことを目的とする。

3日本弁護士連合会は、法人とする。

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