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弁護士法 第四十四条 (弁護士会連合会)

昭和二十四年法律第二百五号法律
(弁護士会連合会)

第四十四条

同じ高等裁判所の管轄区域内の弁護士会は、共同して特定の事項を行うため、規約を定め、日本弁護士連合会の承認を受けて、弁護士会連合会を設けることができる。

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