条文くん法令検索 AIに質問する

弁護士法 第四十三条の十五 (行政手続法の適用除外)

昭和二十四年法律第二百五号法律
(行政手続法の適用除外)

第四十三条の十五

弁護士会がこの法律に基づいて行う処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章、第三章及び第四章の二の規定は、適用しない。

e-Gov法令検索で第四十三条の十五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「弁護士法第四十三条の十五(行政手続法の適用除外)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十三条の十四(検査役の選任) 弁護士法 目次 第四十四条(弁護士会連合会) →