(検査役の選任)
第四十三条の十四
裁判所は、弁護士会の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2第四十三条の十一及び第四十三条の十二の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、同条中「清算人の」とあるのは、「弁護士会及び検査役の」と読み替えるものとする。
裁判所は、弁護士会の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2第四十三条の十一及び第四十三条の十二の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、同条中「清算人の」とあるのは、「弁護士会及び検査役の」と読み替えるものとする。