(同じ区域内の弁護士会の特例)
第八十九条
この法律施行の際現に同じ地方裁判所の管轄区域内に在る二箇以上の弁護士会は、第三十二条の規定にかかわらず、この法律施行後もなお存続させることができる。
2前項の弁護士会は、何時でも合併又は解散することができる。
3前項の合併又は解散については、第四十三条第二項から第五項まで及び第四十三条の二から第四十三条の十四までの規定を準用する。
この法律施行の際現に同じ地方裁判所の管轄区域内に在る二箇以上の弁護士会は、第三十二条の規定にかかわらず、この法律施行後もなお存続させることができる。
2前項の弁護士会は、何時でも合併又は解散することができる。
3前項の合併又は解散については、第四十三条第二項から第五項まで及び第四十三条の二から第四十三条の十四までの規定を準用する。