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弁護士法 第八十八条 (現存の弁護士会及び弁護士会連合会)

昭和二十四年法律第二百五号法律
(現存の弁護士会及び弁護士会連合会)

第八十八条

この法律施行の際現に存する弁護士会又は同じ高等裁判所の管轄区域内の弁護士会連合会は、この法律による弁護士会又は弁護士会連合会とみなす。

2前項の弁護士会又は弁護士会連合会は、すみやかに、その会則又は規約について日本弁護士連合会の承認を受け、なお弁護士会にあつては設立の登記をしなければならない。

3前項の登記については、第三十四条第二項及び第四項乃至第六項の規定を準用する。

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