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弁護士法 第八十七条 (従前の弁護士名簿等の引継)

昭和二十四年法律第二百五号法律
(従前の弁護士名簿等の引継)

第八十七条

法務府は、従前の規定により同府に備えられた弁護士名簿その他弁護士及び弁護士会に関する関係書類を、日本弁護士連合会の求めにより、これに引き継がなければならない。

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