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弁護士法 第八十六条 (従前の弁護士の事務所)

昭和二十四年法律第二百五号法律
(従前の弁護士の事務所)

第八十六条

従前の規定により法務総裁に届け出てある弁護士の事務所は、その弁護士がこの法律の規定により届出をした法律事務所とみなす。

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