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弁護士法 第四十三条の二 (清算中の弁護士会の能力)
昭和二十四年法律第二百五号
法律
(清算中の弁護士会の能力)
第四十三条の二
解散した弁護士会は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
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この条文を参照している条文
第89条
この条文が引用された裁判例
国選弁護人推薦停止処分取消等請求事件,国選弁護人推薦停止処分に係る裁決取消請求(追加的併合)事件
東京地方裁判所 平成16年2月26日 平成15(行ウ)550等
営業不許可処分に対する異議請求事件
東京地方裁判所 平成14年1月22日 平成12(行ウ)346
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