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弁護士法 第四十三条の二 (清算中の弁護士会の能力)

昭和二十四年法律第二百五号法律
(清算中の弁護士会の能力)

第四十三条の二

解散した弁護士会は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

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