条文くん法令検索 AIに質問する

弁護士法 第四十三条 (合併及び解散)

昭和二十四年法律第二百五号法律
(合併及び解散)

第四十三条

地方裁判所の管轄区域が変更されたためその区域内に在る弁護士会が合併し又は解散する必要があるときは、その弁護士会は、総会の決議により合併し又は解散する。

2合併後存続する弁護士会又は合併により設立する弁護士会は、当該合併により消滅する弁護士会の権利義務を承継する。

3第三十条の二十八の規定は、弁護士会が合併をする場合について準用する。この場合において、同条第三項中「定款」とあるのは「会則」と、同条第六項中「同法第九百三十九条第一項及び第三項」とあるのは「同法第九百三十九条第一項中「定款」とあるのは「会則」と、同項及び同条第三項」と読み替えるものとする。

4弁護士会が合併したときは、合併により解散する弁護士会に所属した弁護士又は弁護士法人は、当然、合併後存続し又は合併により設立する弁護士会の会員となる。

5第十条第一項の規定は、前項の場合に弁護士について準用する。

e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「弁護士法第四十三条(合併及び解散)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第四十二条(答申及び建議) 弁護士法 目次 第四十三条の二(清算中の弁護士会の能力) →