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弁護士法 第十条 (登録換の請求)

昭和二十四年法律第二百五号法律
(登録換の請求)

第十条

弁護士は、所属弁護士会を変更するには、新たに入会しようとする弁護士会を経て、日本弁護士連合会に登録換の請求をしなければならない。

2弁護士は、登録換の請求をする場合には、所属弁護士会にその旨を届け出なければならない。

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(日本弁護士連合会の綱紀委員会等の委員の任期に関する特例)

施行日以後最初に委嘱される日本弁護士連合会の綱紀委員会の委員の任期は、新弁護士法第七十条の三第三項の規定にかかわらず、日本弁護士連合会の総会の決議の定めるところにより、当該委員の総数の半数(当該委員の総数が奇数である場合には、その二分の一の数に生じた端数を切り捨てた数)については、一年とする。

2施行日以後最初に委嘱される綱紀審査会の委員の任期は、新弁護士法第七十一条の三第二項の規定にかかわらず、日本弁護士連合会の総会の決議の定めるところにより、そのうち五人については、一年とする。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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