(答申及び建議) 第四十二条 弁護士会は、日本弁護士連合会から諮問又は協議を受けた事項につき答申をしなければならない。2弁護士会は、弁護士及び弁護士法人の事務その他司法事務に関して官公署に建議し、又はその諮問に答申することができる。 e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗