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弁護士法 第四十二条 (答申及び建議)

昭和二十四年法律第二百五号法律
(答申及び建議)

第四十二条

弁護士会は、日本弁護士連合会から諮問又は協議を受けた事項につき答申をしなければならない。

2弁護士会は、弁護士及び弁護士法人の事務その他司法事務に関して官公署に建議し、又はその諮問に答申することができる。

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