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弁護士法 第四十一条 (紛議の調停)

昭和二十四年法律第二百五号法律
(紛議の調停)

第四十一条

弁護士会は、弁護士の職務又は弁護士法人の業務に関する紛議につき、弁護士、弁護士法人又は当事者その他関係人の請求により調停をすることができる。

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