(弁護士法の適用の特則) 第九条 弁護士法第三十一条第一項、第四十一条、第四十五条第二項、第四十八条、第四十九条、第六十五条第二項、第六十七条、第七十条第二項及び第三項、第七十条の七、第七十一条第二項並びに第七十一条の六の規定の適用については、沖縄弁護士は、弁護士とみなす。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗