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沖縄弁護士に関する政令 第九条 (弁護士法の適用の特則)

昭和四十七年政令第百六十九号政令
(弁護士法の適用の特則)

第九条

弁護士法第三十一条第一項第四十一条第四十五条第二項第四十八条第四十九条第六十五条第二項第六十七条第七十条第二項及び第三項、第七十条の七第七十一条第二項並びに第七十一条の六の規定の適用については、沖縄弁護士は、弁護士とみなす。

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