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弁護士法 第七十一条 (綱紀審査会の設置)

昭和二十四年法律第二百五号法律
(綱紀審査会の設置)

第七十一条

日本弁護士連合会に綱紀審査会を置く。

2綱紀審査会は、弁護士会が第五十八条第四項の規定により対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をし、かつ、日本弁護士連合会がこれに対する懲戒請求者による異議の申出を却下し、又は棄却する決定をした場合において、なお懲戒請求者からの申出があるときに、国民の意見を反映させて懲戒の手続の適正を確保するため必要な綱紀審査を行う。

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