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弁護士法 第七十条の九 (綱紀委員会の部会に関する準用規定)

昭和二十四年法律第二百五号法律
(綱紀委員会の部会に関する準用規定)

第七十条の九

前二条の規定は、綱紀委員会の部会に準用する。

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