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弁護士法 第七十条の八 (綱紀委員会の議決書)

昭和二十四年法律第二百五号法律
(綱紀委員会の議決書)

第七十条の八

綱紀委員会は、議決をしたときは、速やかに、理由を付した議決書を作成しなければならない。

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