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弁護士法 第七十条の七 (綱紀委員会による陳述の要求等)

昭和二十四年法律第二百五号法律
(綱紀委員会による陳述の要求等)

第七十条の七

綱紀委員会は、調査又は審査に関し必要があるときは、対象弁護士等、懲戒請求者、関係人及び官公署その他に対して陳述、説明又は資料の提出を求めることができる。

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