(綱紀委員会による陳述の要求等) 第七十条の七 綱紀委員会は、調査又は審査に関し必要があるときは、対象弁護士等、懲戒請求者、関係人及び官公署その他に対して陳述、説明又は資料の提出を求めることができる。 e-Gov法令検索で第七十条の七を開く ↗