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弁護士法 第六十五条 (懲戒委員会の設置)

昭和二十四年法律第二百五号法律
(懲戒委員会の設置)

第六十五条

各弁護士会及び日本弁護士連合会にそれぞれ懲戒委員会を置く。

2懲戒委員会は、その置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の求めにより、その所属の弁護士又は弁護士法人の懲戒に関して必要な審査をする。

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