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弁護士法 第六十六条 (懲戒委員会の組織)

昭和二十四年法律第二百五号法律
(懲戒委員会の組織)

第六十六条

懲戒委員会は、四人以上であつてその置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の会則で定める数の委員をもつて組織する。

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