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弁護士法 第六十四条の七 (懲戒の手続に関する通知)

昭和二十四年法律第二百五号法律
(懲戒の手続に関する通知)

第六十四条の七

弁護士会は、その懲戒の手続に関し、次の各号に掲げる場合には、速やかに、対象弁護士等、懲戒請求者、懲戒の手続に付された弁護士法人の他の所属弁護士会及び日本弁護士連合会に、当該各号に定める事項を書面により通知しなければならない。

  1. 綱紀委員会に事案の調査をさせたとき又は懲戒委員会に事案の審査を求めたときその旨及び事案の内容
  2. 対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしたときその旨及びその理由
  3. 懲戒委員会又はその部会が、同一の事由について刑事訴訟が係属していることにより懲戒の手続を中止したとき又はその手続を再開したときその旨
  4. 懲戒の手続に付された弁護士が死亡したこと又は弁護士でなくなつたことにより懲戒の手続が終了したときその旨及びその理由

2日本弁護士連合会は、その懲戒の手続に関し、次の各号に掲げる場合には、速やかに、対象弁護士等、懲戒請求者及び対象弁護士等の所属弁護士会に、当該各号に定める事項を書面により通知しなければならない。

  1. 綱紀委員会に事案の調査をさせたとき又は懲戒委員会に事案の審査を求めたときその旨及び事案の内容
  2. 対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしたときその旨及びその理由
  3. 綱紀委員会に異議の審査を求めたとき、綱紀審査会に綱紀審査を求めたとき又は懲戒委員会に異議の審査を求めたときその旨
  4. 第六十四条の二第二項又は第六十四条の四第二項の規定により原弁護士会に事案を送付したときその旨及びその理由
  5. 原弁護士会に対し、速やかに懲戒の手続を進め、対象弁護士等を懲戒し、又は懲戒しない旨の決定をするよう命じたときその旨及びその理由
  6. 異議の申出を却下し、又は棄却する決定をしたときその旨及びその理由
  7. 綱紀審査の申出を却下し、又は棄却する決定をしたときその旨及びその理由
  8. 懲戒委員会又はその部会が、同一の事由について刑事訴訟が係属していることにより懲戒の手続を中止したとき又はその手続を再開したときその旨
  9. 懲戒の手続に付された弁護士が死亡したこと又は弁護士でなくなつたことにより懲戒の手続が終了したときその旨及びその理由

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