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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第九十五条 (弁護士法の準用)

昭和六十一年法律第六十六号法律
(弁護士法の準用)

第九十五条

弁護士法第五十七条の二の規定は懲戒を受けた弁護士・外国法事務弁護士共同法人について、同法第五十八条の規定は弁護士・外国法事務弁護士共同法人に対する懲戒の請求、調査及び審査について、同法第五十九条の規定は懲戒を受けた弁護士・外国法事務弁護士共同法人の審査請求に対する裁決について、同法第六十二条の規定は懲戒の手続に付された弁護士・外国法事務弁護士共同法人について、同法第六十三条の規定は弁護士・外国法事務弁護士共同法人の懲戒の手続について、同法第六十四条から第六十四条の五までの規定は弁護士・外国法事務弁護士共同法人に対する懲戒の請求をした者による異議の申出及び異議の審査等について、同法第六十四条の六及び第六十四条の七の規定は弁護士・外国法事務弁護士共同法人に対する懲戒の処分の通知等について、それぞれ準用する。この場合において、同法第五十七条の二第二項中「前条第二項第三号」とあるのは「外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第九十三条第一項第三号」と、同法第五十八条第三項中「対象弁護士等(懲戒の手続に付された弁護士又は弁護士法人をいう。以下同じ。)」とあり、並びに同条第四項から第六項まで並びに同法第六十四条第一項第六十四条の二第二項及び第四項、第六十四条の五第二項から第四項まで、第六十四条の六並びに第六十四条の七中「対象弁護士等」とあるのは「懲戒の手続に付された弁護士・外国法事務弁護士共同法人」と、同法第五十九条第一項中「第五十六条」とあるのは「外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第九十二条」と、同条第三項中「弁護士法」とあるのは「外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)第九十五条において準用する弁護士法」と、同法第六十二条第四項及び第五項中「この章の規定の適用については」とあるのは「当該懲戒の手続との関係においては」と読み替えるものとする。

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