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弁護士法 第六十三条 (除斥期間)
昭和二十四年法律第二百五号
法律
(除斥期間)
第六十三条
懲戒の事由があつたときから三年を経過したときは、懲戒の手続を開始することができない。
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この条文を参照している条文
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第86条
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第95条
この条文が引用された裁判例
損害賠償請求事件
最高裁判所 平成19年4月24日 平成17(受)2126
その他
裁決取消請求事件
東京高等裁判所 平成13年6月12日 平成12(行ケ)237
棄却
裁決取消請求事件
東京高等裁判所 平成13年6月12日 平成12(行ケ)237
行政処分取消請求控訴事件
東京高等裁判所 昭和45年12月17日 昭和45(行コ)21
懲戒異議事件
東京高等裁判所 昭和44年7月28日 昭和36(行ナ)180
損害賠償請求事件
広島地方裁判所 平成20年10月2日 平成19(ワ)1417
弁護士付懲戒処分認定取消請求事件
東京地方裁判所 昭和53年9月7日 昭和53(行ウ)34
行政処分取消請求事件
東京地方裁判所 昭和45年2月23日 昭和43(行ウ)137
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