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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第九十三条 (懲戒の種類)

昭和六十一年法律第六十六号法律
(懲戒の種類)

第九十三条

弁護士・外国法事務弁護士共同法人に対する懲戒は、次の四種とする。

  1. 戒告
  2. 二年以内の弁護士・外国法事務弁護士共同法人の業務の停止又はその法律事務所の業務の停止
  3. 退会命令(当該弁護士会の地域内に従たる法律事務所のみを有する弁護士・外国法事務弁護士共同法人に対するものに限る。)
  4. 除名(当該弁護士会の地域内に主たる法律事務所を有する弁護士・外国法事務弁護士共同法人に対するものに限る。)

2弁護士法第五十七条第三項及び第四項の規定は、弁護士・外国法事務弁護士共同法人に対する懲戒について準用する。この場合において、同条第三項中「前項第二号」とあるのは「外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第九十三条第一項第二号」と、同条第四項中「第二項」とあるのは「外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第九十三条第一項」と読み替えるものとする。

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