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弁護士法 第五十七条 (懲戒の種類)

昭和二十四年法律第二百五号法律
(懲戒の種類)

第五十七条

弁護士に対する懲戒は、次の四種とする。

  1. 戒告
  2. 二年以内の業務の停止
  3. 退会命令
  4. 除名

2弁護士法人に対する懲戒は、次の四種とする。

  1. 戒告
  2. 二年以内の弁護士法人の業務の停止又はその法律事務所の業務の停止
  3. 退会命令(当該弁護士会の地域内に従たる法律事務所のみを有する弁護士法人に対するものに限る。)
  4. 除名(当該弁護士会の地域内に主たる法律事務所を有する弁護士法人に対するものに限る。)

3弁護士会は、その地域内に従たる法律事務所のみを有する弁護士法人に対して、前項第二号の懲戒を行う場合にあつては、その地域内にある法律事務所の業務の停止のみを行うことができる。

4第二項又は前項の規定の適用に当たつては、日本弁護士連合会は、その地域内に当該弁護士法人の主たる法律事務所がある弁護士会とみなす。

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