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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第九十八条 (外国弁護士による国際仲裁事件の手続等及び国際調停事件の手続の代理)

昭和六十一年法律第六十六号法律
(外国弁護士による国際仲裁事件の手続等及び国際調停事件の手続の代理)

第九十八条

外国弁護士(外国法事務弁護士である者を除く。)であつて外国において当該外国弁護士となる資格を基礎として法律事務を行う業務に従事している者(国内において雇用されて外国法に関する知識に基づいて労務の提供を行つている者を除く。)は、弁護士法第七十二条の規定にかかわらず、その外国において依頼され又は受任した国際仲裁事件の手続等及び国際調停事件の手続についての代理を行うことができる。ただし、第八十四条第一項第二号又は同法第五十七条第一項第二号に規定する処分に相当する外国の法令による処分により業務を停止されているときは、この限りでない。

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