(懲戒の種類) 第八十四条 外国法事務弁護士に対する懲戒は、次の四種とする。一戒告二二年以内の業務の停止三退会命令四除名2外国法事務弁護士法人に対する懲戒は、次の三種とする。一戒告二二年以内の外国法事務弁護士法人の業務の停止又はその事務所の業務の停止三除名 e-Gov法令検索で第八十四条を開く ↗