条文くん法令検索 AIに質問する

外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第八十四条 (懲戒の種類)

昭和六十一年法律第六十六号法律
(懲戒の種類)

第八十四条

外国法事務弁護士に対する懲戒は、次の四種とする。

  1. 戒告
  2. 二年以内の業務の停止
  3. 退会命令
  4. 除名

2外国法事務弁護士法人に対する懲戒は、次の三種とする。

  1. 戒告
  2. 二年以内の外国法事務弁護士法人の業務の停止又はその事務所の業務の停止
  3. 除名

e-Gov法令検索で第八十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第八十四条(懲戒の種類)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第八十三条(懲戒事由及び懲戒権者) 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 目次 第八十五条(懲戒の手続) →