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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第八十三条 (懲戒事由及び懲戒権者)

昭和六十一年法律第六十六号法律
(懲戒事由及び懲戒権者)

第八十三条

外国法事務弁護士及び外国法事務弁護士法人は、この法律(弁護士法人の使用人である外国法事務弁護士にあつては、この法律又は弁護士法)又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則中外国法事務弁護士若しくは外国法事務弁護士法人に関する規定に違反し、所属弁護士会又は日本弁護士連合会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、懲戒を受ける。

2懲戒は、日本弁護士連合会が外国法事務弁護士懲戒委員会の議決に基づいて行う。

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