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検事の弁護士職務経験に関する省令 第四条 (弁護士職務従事期間の満了によらない弁護士職務経験の終了)

平成十六年法務省令第六十七号府省令
(弁護士職務従事期間の満了によらない弁護士職務経験の終了)

第四条

法第七条第三項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 弁護士職務従事職員が当該受入先弁護士法人等との間の法第四条第一項の雇用契約上の地位を失った場合
  2. 弁護士職務従事職員が国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十八条第二号又は第三号に該当することとなった場合
  3. 弁護士職務従事職員が国家公務員法第七十九条各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合
  4. 弁護士職務従事職員が国家公務員法第八十二条第一項各号(法第六条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)のいずれかに該当することとなった場合
  5. 弁護士職務従事職員が弁護士法第五十六条又は第六十条の規定により戒告、業務の停止、退会命令又は除名の処分を受けた場合
  6. 次に掲げる者が、その業務に係る刑事事件に関し起訴され、又は弁護士法第五十六条若しくは第六十条の規定(弁護士・外国法事務弁護士共同法人である場合にあっては外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第九十二条又は第九十四条の規定、弁護士・外国法事務弁護士共同法人の社員たる外国法事務弁護士若しくは社員たる外国法事務弁護士であった者又は外国法事務弁護士にあっては同法第八十三条の規定)により業務の停止、退会命令若しくは除名の処分を受けた場合。ただし、当該刑事事件又は業務の停止、退会命令若しくは除名の処分が受入先弁護士法人等である弁護士法人の社員たる弁護士若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人の社員たる弁護士若しくは外国法事務弁護士でなくなった後にした行為又は受入先弁護士法人等である弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人若しくは弁護士の共同事業弁護士等若しくは外国法共同事業外国法事務弁護士等でなくなった後にした行為に係る場合を除く。
    1. 受入先弁護士法人等である弁護士法人若しくはその社員たる弁護士若しくは社員たる弁護士であった者、弁護士・外国法事務弁護士共同法人若しくはその社員たる弁護士若しくは外国法事務弁護士若しくは社員たる弁護士若しくは外国法事務弁護士であった者又は弁護士
    2. 受入先弁護士法人等である弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人又は弁護士の共同事業弁護士等若しくは共同事業弁護士等であった者又は外国法共同事業外国法事務弁護士等若しくは外国法共同事業外国法事務弁護士等であった者
  7. 弁護士職務従事職員の弁護士職務経験が、法の規定に適合しなくなった場合又は当該弁護士職務従事職員に係る取決めに反することとなった場合

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