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検事の弁護士職務経験に関する省令 第五条 (弁護士職務従事職員の保有する官職)

平成十六年法務省令第六十七号府省令
(弁護士職務従事職員の保有する官職)

第五条

弁護士職務従事職員は、弁護士職務経験を開始した時に占めていた官職を保有するものとする。ただし、当該弁護士職務経験を開始した後に異動した場合には、その異動した官職を保有するものとする。

2前項の規定は、当該官職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。

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