(弁護士職務経験に係る人事異動通知書の交付)
第六条
法務大臣は、次に掲げる場合には、弁護士職務従事職員に対して、人事院規則八―一二(職員の任免)第八十条第一項の規定による人事異動通知書を交付しなければならない。
- 一弁護士職務経験を開始した場合
- 二弁護士職務従事職員の弁護士職務従事期間を延長した場合
- 三弁護士職務従事期間の満了により弁護士職務経験が終了した場合
- 四弁護士職務経験を終了させた場合
法務大臣は、次に掲げる場合には、弁護士職務従事職員に対して、人事院規則八―一二(職員の任免)第八十条第一項の規定による人事異動通知書を交付しなければならない。