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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第九十四条 (日本弁護士連合会の懲戒)

昭和六十一年法律第六十六号法律
(日本弁護士連合会の懲戒)

第九十四条

日本弁護士連合会は、第九十二条第一項に規定する事案について自らその弁護士・外国法事務弁護士共同法人を懲戒することを適当と認めるときは、次項において準用する弁護士法第六十条第二項から第六項までに規定するところにより、これを懲戒することができる。

2弁護士法第六十条第二項から第六項までの規定は、弁護士・外国法事務弁護士共同法人に対する懲戒の手続について準用する。この場合において、同条第三項から第六項までの規定中「対象弁護士等」とあるのは、「懲戒の手続に付された弁護士・外国法事務弁護士共同法人」と読み替えるものとする。

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