(外国法事務弁護士法人への種類の変更の制限)
第九十七条
懲戒の手続に付された弁護士・外国法事務弁護士共同法人は、第八十一条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により外国法事務弁護士法人に種類を変更した場合においても、この節の規定の適用については、懲戒の手続が結了するまで、なお種類を変更していないものとみなす。
懲戒の手続に付された弁護士・外国法事務弁護士共同法人は、第八十一条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により外国法事務弁護士法人に種類を変更した場合においても、この節の規定の適用については、懲戒の手続が結了するまで、なお種類を変更していないものとみなす。