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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第八十一条 (他の種類の法人への変更)

昭和六十一年法律第六十六号法律
(他の種類の法人への変更)

第八十一条

次の各号に掲げる法人は、当該各号に定める定款の変更をすることにより、弁護士・外国法事務弁護士共同法人となる。

  1. 弁護士法人外国法事務弁護士を社員として加入させる定款の変更
  2. 外国法事務弁護士法人弁護士を社員として加入させる定款の変更

2弁護士・外国法事務弁護士共同法人は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める法人となる。

  1. 弁護士である社員が脱退したことにより当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人の社員が外国法事務弁護士である社員のみとなつた場合外国法事務弁護士法人
  2. 外国法事務弁護士である社員が脱退したことにより当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人の社員が弁護士である社員のみとなつた場合弁護士法人

3弁護士法人、外国法事務弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人が前二項の規定により他の種類の法人となつたときは、その時から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、他の種類の法人となつた旨を所属弁護士会及び日本弁護士連合会に届け出なければならない。

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