(弁護士・外国法事務弁護士共同法人への種類の変更の制限)
第八十七条
懲戒の手続に付された外国法事務弁護士法人は、第八十一条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により弁護士・外国法事務弁護士共同法人に種類を変更した場合においても、この節及び次節の規定の適用については、懲戒の手続が結了するまで、なお種類を変更していないものとみなす。
懲戒の手続に付された外国法事務弁護士法人は、第八十一条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により弁護士・外国法事務弁護士共同法人に種類を変更した場合においても、この節及び次節の規定の適用については、懲戒の手続が結了するまで、なお種類を変更していないものとみなす。