条文くん法令検索 AIに質問する

外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第八十七条 (弁護士・外国法事務弁護士共同法人への種類の変更の制限)

昭和六十一年法律第六十六号法律
(弁護士・外国法事務弁護士共同法人への種類の変更の制限)

第八十七条

懲戒の手続に付された外国法事務弁護士法人は、第八十一条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により弁護士・外国法事務弁護士共同法人に種類を変更した場合においても、この節及び次節の規定の適用については、懲戒の手続が結了するまで、なお種類を変更していないものとみなす。

e-Gov法令検索で第八十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第八十七条(弁護士・外国法事務弁護士共同法人への種類の変更の制限)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八十六条(弁護士法の準用) 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 目次 第八十八条(外国法事務弁護士懲戒委員会の設置) →