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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第八十八条 (外国法事務弁護士懲戒委員会の設置)

昭和六十一年法律第六十六号法律
(外国法事務弁護士懲戒委員会の設置)

第八十八条

日本弁護士連合会に外国法事務弁護士懲戒委員会を置く。

2外国法事務弁護士懲戒委員会は、日本弁護士連合会の請求により、外国法事務弁護士及び外国法事務弁護士法人の懲戒に関して必要な審査を行うものとする。

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