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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第八十九条 (組織)

昭和六十一年法律第六十六号法律
(組織)

第八十九条

外国法事務弁護士懲戒委員会は、委員十五人をもつて組織する。

2委員のうち、八人は弁護士の中から、六人は裁判官、検察官及び政府職員の中からそれぞれ二人ずつ、一人は学識経験者の中から日本弁護士連合会の会長が委嘱する。ただし、裁判官、検察官又は政府職員である委員は最高裁判所、検事総長又は法務大臣の推薦に基づき、その他の委員は日本弁護士連合会の会則で定める日本弁護士連合会の機関の決議に基づかなければならない。

3外国法事務弁護士懲戒委員会に委員長を置き、委員が互選する。

4第三十九条第四項の規定は、外国法事務弁護士懲戒委員会の委員の任期について準用する。

5外国法事務弁護士懲戒委員会に予備委員十五人を置く。

6第二項及び第三十九条第四項並びに弁護士法第六十六条の四第二項の規定は、前項の予備委員について準用する。この場合において、同条第二項中「弁護士会の会長又は日本弁護士連合会の会長」とあるのは、「委員長」と読み替えるものとする。

7弁護士法第六十六条の二第四項の規定は外国法事務弁護士懲戒委員会の委員長、委員及び予備委員について、同法第六十六条の三第二項及び第三項の規定は外国法事務弁護士懲戒委員会の委員長について、それぞれ準用する。

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