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弁護士法 第六十六条の四 (懲戒委員会の予備委員)

昭和二十四年法律第二百五号法律
(懲戒委員会の予備委員)

第六十六条の四

懲戒委員会に、四人以上であつてその置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の会則で定める数の予備委員を置く。

2委員に事故のあるとき又は委員が欠けたときは、弁護士会の会長又は日本弁護士連合会の会長は、その委員と同じ資格を有する予備委員の中からその代理をする者を指名する。

3第六十六条の二の規定は、予備委員に準用する。

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