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弁護士法 第六十六条の五 (懲戒委員会の部会)

昭和二十四年法律第二百五号法律
(懲戒委員会の部会)

第六十六条の五

懲戒委員会は、事案の審査をするため、必要に応じ、部会を置くことができる。

2部会は、委員長が指名する弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者である委員各一人以上をもつて組織する。

3部会に部会長を置き、部会を組織する委員の互選によりこれを定める。

4部会長に事故のあるときは、あらかじめ部会の定める順序により、他の委員が部会長の職務を行う。

5懲戒委員会は、その定めるところにより、部会が審査をした事案については、部会の議決をもつて委員会の議決とすることができる。

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