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弁護士法 第六十六条の三 (懲戒委員会の委員長)

昭和二十四年法律第二百五号法律
(懲戒委員会の委員長)

第六十六条の三

懲戒委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2委員長は、会務を総理する。

3委員長に事故のあるときは、あらかじめ懲戒委員会の定める順序により、他の委員が委員長の職務を行う。

4前条第四項の規定は、委員長に準用する。

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