(懲戒委員会の委員長)
第六十六条の三
懲戒委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2委員長は、会務を総理する。
3委員長に事故のあるときは、あらかじめ懲戒委員会の定める順序により、他の委員が委員長の職務を行う。
4前条第四項の規定は、委員長に準用する。
懲戒委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2委員長は、会務を総理する。
3委員長に事故のあるときは、あらかじめ懲戒委員会の定める順序により、他の委員が委員長の職務を行う。
4前条第四項の規定は、委員長に準用する。