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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第三十九条 (組織)

昭和六十一年法律第六十六号法律
(組織)

第三十九条

外国法事務弁護士登録審査会は、会長及び委員十三人をもつて組織する。

2会長は、日本弁護士連合会の会長が指名する日本弁護士連合会の副会長をもつて充てる。

3委員のうち、八人は弁護士の中から、三人は裁判官、検察官及び学識経験者の中からそれぞれ一人ずつ、二人は政府職員の中から日本弁護士連合会の会長が委嘱する。ただし、裁判官、検察官又は政府職員である委員は最高裁判所、検事総長又は法務大臣の推薦に基づき、その他の委員は日本弁護士連合会の会則で定める日本弁護士連合会の機関の決議に基づかなければならない。

4委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5外国法事務弁護士登録審査会に予備委員十三人を置く。

6第三項及び第四項並びに弁護士法第五十三条第三項の規定は、前項の予備委員について準用する。

7弁護士法第五十四条の規定は外国法事務弁護士登録審査会の会長について、同条第二項の規定は外国法事務弁護士登録審査会の委員及び予備委員について、それぞれ準用する。

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