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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第九十一条 (外国法事務弁護士綱紀委員会の設置等)

昭和六十一年法律第六十六号法律
(外国法事務弁護士綱紀委員会の設置等)

第九十一条

日本弁護士連合会に外国法事務弁護士綱紀委員会を置く。

2外国法事務弁護士綱紀委員会は、第八十五条第三項の調査を行うものとする。

3外国法事務弁護士綱紀委員会は、委員若干人をもつて組織する。

4委員は、弁護士、裁判官、検察官、政府職員及び学識経験者の中から日本弁護士連合会の会長が委嘱する。ただし、裁判官、検察官又は政府職員である委員は最高裁判所、検事総長又は法務大臣の推薦に基づき、その他の委員は日本弁護士連合会の会則で定める日本弁護士連合会の機関の決議に基づかなければならない。

5外国法事務弁護士綱紀委員会に委員長を置き、委員が互選する。

6第三十九条第四項の規定は、外国法事務弁護士綱紀委員会の委員の任期について準用する。

7外国法事務弁護士綱紀委員会に予備委員若干人を置く。

8第四項及び第三十九条第四項並びに弁護士法第七十条の五第二項の規定は、前項の予備委員について準用する。この場合において、同条第二項中「弁護士会の会長又は日本弁護士連合会の会長」とあるのは、「委員長」と読み替えるものとする。

9弁護士法第七十条の三第四項の規定は外国法事務弁護士綱紀委員会の委員長、委員及び予備委員について、同法第七十条の四第二項及び第三項の規定は外国法事務弁護士綱紀委員会の委員長について、それぞれ準用する。

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