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弁護士法 第七十条の四 (綱紀委員会の委員長)

昭和二十四年法律第二百五号法律
(綱紀委員会の委員長)

第七十条の四

綱紀委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2委員長は、会務を総理する。

3委員長に事故のあるときは、あらかじめ綱紀委員会の定める順序により、他の委員が委員長の職務を行う。

4前条第四項の規定は、委員長に準用する。

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