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弁護士法 第五十四条 (会長の職務及びその身分等)

昭和二十四年法律第二百五号法律
(会長の職務及びその身分等)

第五十四条

会長は、会務を総理する。

2会長、委員及び予備委員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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